産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付(穴埋め)
これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月1日(日)実施) 問題7の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物の適正な処理にあたり,産業廃棄物管理票(マニフェスト)(以下「管理票」という。)の交付等に関する次の文章の[ ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句又は数値を解答欄に記述しなさい。
(1) 産業廃棄物を生ずる事業者は,その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと(イ)に当該産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し,管理票を交付しなければならない。
(2) 管理票には,当該委託に係る産業廃棄物の(ロ)及び(ハ),運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載するものとする。
(3) 管理票を交付した者は,当該管理票の写しを当該交付をした日から(ニ)年間保存しなければならない。
(4) 管理票を交付した者は,当該管理票に関する報告書を作成し,これを(ホ)に提出しなければならない。
解答欄
正解
| (イ) | 同時 |
|---|---|
| (ロ) | 種類 |
| (ハ) | 数量 |
| (ニ) | 5(五・5年 も正解) |
| (ホ) | 都道府県知事(都道府県知事(政令市長)・都道府県知事等 も正解) |
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3による。排出事業者は運搬・処分を委託するとき,産業廃棄物の引渡しと同時に,種類及び数量,受託者の氏名又は名称などを記載した管理票を交付する(第1項)。
- 管理票交付者は管理票の写しを交付の日から5年間保存し(第2項,施行規則第8条の21の2),管理票に関する報告書を作成して都道府県知事に提出する(第7項。施行規則第8条の27により毎年6月30日までに前年度分)。電子マニフェストを使う場合は情報処理センターが報告するので,交付者の報告書は不要。
引っかけ:(ロ)(ハ)は条文の順で「種類」「数量」。(ホ)は環境大臣や市町村長ではない(政令で定める市では市長に読み替えられる)。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月1日(日)実施) 問題7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する