建設副産物適正処理推進要綱の分別解体等の計画(穴埋め)
これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月4日(日)実施) 問題7の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設副産物適正処理推進要綱に定められている対象建設工事における分別解体等の計画の作成等に関する文章中の[ ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句又は数値を記述しなさい。
(1) 建築物以外のものに係る解体工事又は新設工事等において,請負代金が五百万円以上の場合は,発注者又は自主施工者は工事着手の(イ)日前までに,分別解体等の計画について,都道府県知事又は建設リサイクル法令で定められた市区町村長に届け出なければならない。
(2) 元請業者は,施工計画の作成にあたっては,再生資源利用計画,再生資源利用(ロ)計画及び廃棄物処理計画を作成しなければならない。
(3) 建築物以外のものに係る新設工事等における,分別解体等の計画に記載する事項には,工事の種類,事前(ハ)の結果,工事着手前に実施する措置の内容,工事の工程ごとの作業内容,工事に伴い副次的に生ずる(ニ)建設資材廃棄物の種類ごとの見込み数量等を記載しなければならない。
(4) 公共工事の発注者にあっては,建設リサイクルガイドラインに基づく計画の作成等に関し,元請業者を(ホ)するよう努めなければならない。
解答欄
正解
| (イ) | 7(七・7日 も正解) |
|---|---|
| (ロ) | 促進 |
| (ハ) | 調査(事前調査 も正解) |
| (ニ) | 特定(特定建設資材 も正解) |
| (ホ) | 指導 |
解き方
- 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)による。第13(1):対象建設工事(建築物以外のものに係る解体工事・新築工事等は請負代金500万円以上)の発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに,分別解体等の計画等を都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定める市区町村長に届け出る(建設リサイクル法第10条)。
- 第13(3):元請業者は,施工計画の作成に当たり,再生資源利用計画(搬入側)と再生資源利用促進計画(搬出側)を作成し,廃棄物処理計画の作成に努める。
- 第11(1):建築物以外のものに係る新築工事等の分別解体等の計画には,工事の種類,事前調査の結果,工事着手前に実施する措置の内容,工事の工程ごとの作業内容,工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み等を記載する(分別解体等省令第2条)。第11(3):公共工事の発注者は,建設リサイクルガイドラインに基づく計画の作成等に関し,元請業者を指導するよう努める。
引っかけ:(イ)は工事着手の7日前(労働基準監督署への計画の届出の14日前・30日前と混同しない)。(ロ)は搬出側の「促進」計画で,搬入側の再生資源利用計画と並ぶ。(ニ)は「特定」建設資材廃棄物(コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの廃棄物)。
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→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月4日(日)実施) 問題7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する