足場の組立て等の作業で事業者が講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月1日(日)実施) 問題3の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生法令上,つり足場,張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業を行うとき,事業者が講じなければならない措置を2つ,解答欄に記述しなさい。
解答欄
正解
措置 1 模範解答
組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を,当該作業に従事する労働者に周知させる。
41 字別解
強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは作業を中止する。
材料,器具,工具等を上げ下ろしするときは,労働者につり綱,つり袋等を使用させる。
高さ5m以上の足場などでは,技能講習修了者から足場の組立て等作業主任者を選任し,作業を指揮させる。
措置 2 模範解答
作業区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることを,見やすい箇所への表示等により禁止する。
47 字別解
足場材の緊結・取外し・受渡し等の作業では,幅40cm以上の作業床を設ける。
足場材の緊結等の作業では,墜落制止用器具を取り付ける設備を設け,労働者に使用させる。
足場の組立て等の作業に就かせる労働者には,あらかじめ特別教育を行う。
要点(書けていたものにチェック)措置 1措置 2
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。
模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。
解き方
- 労働安全衛生規則第564条第1項による。①時期・範囲・順序の労働者への周知,②作業区域への関係者以外の立入禁止,③悪天候時の作業中止,④足場材の緊結等の作業での幅40cm以上の作業床と要求性能墜落制止用器具の使用,⑤材料等の上げ下ろしでのつり綱・つり袋の使用,の5つから2つ書く。
- つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立て等では作業主任者の選任(第565条)が,足場の組立て等の業務には特別教育(第36条第39号)が必要で,これらも事業者の措置として認められる。
引っかけ:作業主任者の選任は高さ5m以上の足場(つり・張出し足場を除く)が対象で,高さ2m以上の足場すべてではない。作業開始前の点検(第567条)は組立て等の「作業を行うとき」の措置ではない。
現行法令との関係:第564条第1項第2号は,出題当時は「作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」だった。令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で,一人親方や他社の労働者なども守るため「当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ,さらに令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「作業従事者」の語に整理された。問題文は変わらず,模範解答は現行の規定で書いた。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年10月1日(日)実施) 問題3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する