令和7年度 問題3論点:安全管理重要度 A未着手

墜落等による危険の防止措置

これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月5日(日)実施) 問題3の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

労働安全衛生規則に定められている,事業者が行わなければならない墜落等による危険の防止に関する措置を2つ解答欄に記述しなさい。

ただし,解答欄の(例)と同一内容は不可とする。

解答欄

0 / 60 字
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本試験は解答用紙の枠に手書きです。書き終えたら「採点する」で模範解答と要点を表示し、書けていた要点にチェックを入れて記録します。

字数は本試験の解答欄に入るおおよその量です。「〜する」「〜を行う」の形で、具体的な数値や方法まで書くと要点が入りやすくなります。

正解

措置 1 模範解答

高さ2m以上の作業床の端や開口部等で墜落のおそれのある箇所には,囲い,手すり,覆い等を設ける。

47 字
別解

高さ2m以上の箇所で墜落のおそれのあるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。

作業床や囲い等を設けることが困難なときは,防網を張り,要求性能墜落制止用器具を使用させる。

要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは,取付設備等を設け,その異常の有無を随時点検する。

措置 2 模範解答

高さ2m以上の箇所の作業で,強風,大雨,大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは作業を行わせない。

50 字
別解

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは,作業を安全に行うため必要な照度を保持する。

高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは,安全に昇降するための設備等を設ける。

墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には,関係する作業従事者以外の者の立入りを表示等で禁止する。

要点(書けていたものにチェック)措置 1措置 2
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。

模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。

解き方

  1. 労働安全衛生規則 第2編第9章第1節「墜落等による危険の防止」(第518条~第533条)から,事業者の義務を2つ書く。作業床の設置(第518条),囲い・手すり・覆い(第519条),墜落制止用器具の取付設備と点検(第521条),悪天候時の作業禁止(第522条),照度の保持(第523条),昇降設備(第526条),移動はしご・脚立の基準(第527条・第528条),立入禁止(第530条)など。
  2. 条文の数値(高さ2m以上,昇降設備は1.5mを超える箇所,移動はしごの幅30cm以上,脚立の脚と水平面の角度75度以下)を添えて書くと確実。
引っかけ:第520条(要求性能墜落制止用器具の使用)は労働者の義務なので,事業者の措置としては書かない。解答欄の(例)と同じ内容は不可。
現行法令との関係:2026-04-01施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で,第530条(立入禁止)が「労働者が作業を行う場所のうち,墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には,関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて…禁止」に,第526条第2項が「作業従事者」に改められた。措置の内容は変わらず,模範解答は現行の用語で書いた(本試験当時の第530条は,2025-04-01施行の改正後の「関係者以外の者」の立入禁止)。第518条・第519条・第521条~第523条は本試験当時から変わっていない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年10月5日(日)実施) 問題3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する