令和8年度 問題6論点:安全管理重要度 A未着手

墜落等による危険の防止(穴埋め)

これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月4日(日)実施) 問題6の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。

労働安全衛生法令上,建設工事現場において事業者が行わなければならない墜落等による危険の防止に関する文章中の[  ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句を記述しなさい。

(1) 高さが2m以上の箇所で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときで,作業床を設けることが困難なときは(イ)を張り,労働者に(ロ)墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。

(2) 高さが2m以上の作業床の端,開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,囲い,(ハ),覆い等を設けなければならない。

(3) 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて,墜落制止用器具の(ニ)型のものを用いて業務を行なう労働者に学科教育及び実技教育からなる(ホ)を受講させなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

(イ)防網(防護網・安全ネット も正解)
(ロ)要求性能
(ハ)手すり(手摺・手摺り も正解)
(ニ)フルハーネス(フルハーネス型 も正解)
(ホ)特別教育(特別の教育・安全衛生特別教育・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 も正解)

解き方

  1. 労働安全衛生規則第518条:高さ2m以上の箇所で墜落のおそれがあるときは足場を組み立てる等により作業床を設け,作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。
  2. 同第519条:高さ2m以上の作業床の端・開口部等で墜落のおそれのある箇所には,囲い,手すり,覆い等を設ける(困難なときや臨時に取り外すときは防網・要求性能墜落制止用器具)。
  3. 同第36条第41号:高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところで,墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務は特別教育の対象。安全衛生特別教育規程第24条により,学科(作業に関する知識1時間,墜落制止用器具に関する知識2時間,労働災害の防止に関する知識1時間,関係法令0.5時間)と実技(1.5時間)で行う。
引っかけ:(ロ)は2019年2月の改正後の用語「要求性能」墜落制止用器具(旧「安全帯」)。(ニ)は胴ベルト型ではなく「フルハーネス」型。(ホ)は技能講習ではなく「特別教育」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月4日(日)実施) 問題6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する