令和元年度 問題5論点:安全管理重要度 A未着手

車両系建設機械の災害防止対策(穴埋め)

これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月6日(日)実施) 問題5の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

車両系建設機械による労働者の災害防止のため,労働安全衛生規則の定めにより,事業者が実施すべき安全対策に関する次の文章の[  ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句を解答欄に記述しなさい。

(1) 車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,運転中の車両系建設機械に(イ)することにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に,原則として労働者を立ち入らせてはならない。

(2) 車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため,当該車両系建設機械の(ロ)について路肩の崩壊を防止すること,地盤の(ハ)を防止すること,必要な幅員を確保すること等必要な措置を講じなければならない。

(3) 車両系建設機械の運転者が運転位置を離れるときは,バケット,ジッパー等の作業装置を地上に下ろさせるとともに,(ニ)を止め,かつ,走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

(4) 車両系建設機械を,パワー・ショベルによる荷のつり上げ,クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる(ホ)以外の(ホ)に原則として使用してはならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

(イ)接触
(ロ)運行経路
(ハ)不同沈下
(ニ)原動機(エンジン も正解)
(ホ)用途

解き方

  1. 労働安全衛生規則の車両系建設機械の規定による。第158条:運転中の車両系建設機械に接触するおそれのある箇所への立入禁止(誘導者を配置して誘導させるときを除く)。第157条第1項:転倒・転落を防ぐため,運行経路について路肩の崩壊防止,地盤の不同沈下の防止,必要な幅員の保持等の措置を講じる。
  2. 第160条:運転者が運転位置から離れるときは,作業装置を地上に下ろし,原動機を止め,走行ブレーキをかける等の逸走防止措置を講じさせる。第164条:パワー・ショベルによる荷のつり上げ,クラムシェルによる労働者の昇降など主たる用途以外の用途に使用しない(一定の要件を満たす荷のつり上げを除く)。
引っかけ:(ロ)は条文どおり「運行経路」(「運行通路」「作業場所」ではない)。(ニ)は「エンジンキー」ではなく「原動機」を止める。
現行法令との関係:第158条は令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で,労働者だけでなく作業場で作業に従事する者(一人親方や他社の作業員を含む)が立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示するなどの方法で禁止する規定に改められ,令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「作業従事者」の語に整理された。第164条第3項の措置も同様に改められている。空欄の答え(接触・運行経路・不同沈下・原動機・用途)は変わらない。問題文(1)を現行に合わせるなら「原則として,作業従事者が立ち入ることを,表示その他の方法により禁止しなければならない」とする。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年10月6日(日)実施) 問題5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する