公共工事標準請負契約約款
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で,工事現場への常駐を必要としないことができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款 第10条第3項は、現場代理人の運営・取締り・権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると「発注者が認めた場合」に、常駐を要しないこととすることができると定める。
- 常駐義務を緩和するのは発注者の判断であり、「受注者の判断で」とした(3)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。第24条により協議が整わないときは発注者が定めて受注者に通知する。
- (2)適当。第19条により発注者は変更内容を通知して設計図書を変更できる。
- (3)適当でない。常駐を要しないとできるのは発注者が認めた場合で、受注者の判断ではない。
- (4)適当。第30条により発注者の確認・通知後、受注者は費用負担を請求できる。
引っかけ:緩和の要件(運営に支障がない・連絡体制の確保)は正しく、判断する主体だけが入れ替えられている。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する