令和6年度 問題B No.2論点:契約・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款(工事目的物の引渡し等)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち,公共工事標準請負契約約款上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 工事目的物の引渡し前に,天災等の不可抗力により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料に生じた損害による費用のうち,保険等によりてん補されなかった部分については,発注者に請求することができない。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款 第30条(不可抗力による損害)では,引渡し前に天災等の不可抗力で工事目的物,仮設物又は搬入済みの工事材料等に損害が生じたとき,受注者は損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
  2. 損害から除かれるのは保険等によりてん補された部分であり,てん補されなかった部分こそ請求の対象(請負代金額の1/100を超える額を発注者が負担)となるので,(2)が誤りである。
  3. (1)は第27条第4項(臨機の措置),(3)は第29条第2項(第三者に及ぼした損害),(4)は第45条(契約不適合責任)のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。受注者が負担することが適当でない部分は発注者が負担する(第27条第4項)。
  2. (2)誤り。保険等でてん補されなかった部分は発注者に負担を請求できる(第30条)。
  3. (3)正しい。通常避けられない騒音・振動等による第三者の損害は原則発注者が負担する(第29条)。
  4. (4)正しい。履行の追完に過分の費用を要するときは追完を請求できない(第45条)。
引っかけ:「保険等によりてん補された部分」が発注者負担から除かれるのであって,てん補されなかった部分は請求できる。否定形のすり替えに注意する。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する