令和7年度 問題B No.2論点:契約・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款(条件変更の確認請求)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

公共工事標準請負契約約款上,工事の施工に当たり受注者が監督員に通知し,その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは,次の記述のうちどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設,施工方法について明示されていないこと。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第18条第1項は、受注者が工事の施工に当たり発見したときに直ちに監督員に通知し確認を請求しなければならない事項として、図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の不一致、設計図書の誤謬又は脱漏、設計図書の表示が明確でないこと、施工条件と実際の工事現場の不一致、予期することのできない特別な状態の発生の5つを定める。
  2. 仮設・施工方法その他の施工方法等は、約款第1条第3項により、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定めるもので、確認請求の対象ではない。よって(3)が該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。第18条第1項第1号(図面・仕様書等の不一致)の事項である。
  2. (2)該当する。第18条第1項第3号(設計図書の表示が明確でない)の事項である。
  3. (3)該当しない。仮設・施工方法等は第1条第3項により受注者が自らの責任で定める。
  4. (4)該当する。第18条第1項第4号(施工条件と実際の工事現場の不一致)である。
引っかけ:「明示されていない」という言い回しから第5号と混同しやすいが、仮設・施工方法は受注者が定める任意仮設の考え方である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する