火薬類取締法(火薬類の取扱い)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
火薬類取扱い等に関する次の記述のうち,火薬類取締法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 火薬類の発破を行う場合には,発破場所においては,責任者を定め,火薬類の受渡し数量,消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。
解き方
- 火薬類取締法施行規則第53条第2号は、発破場所においては責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させることとしている。
- 消防署への事前の届出を求める規定は無く、(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。製造所・火薬庫では指定場所以外で喫煙・火気取扱いをしてはならない(法第40条)。
- (2)正しい。火薬類や許可証等の喪失・盗取は遅滞なく警察官又は海上保安官に届け出る(法第46条)。
- (3)誤り。受渡し数量等は責任者にその都度記録させるもので、消防署への届出ではない(規則第53条)。
- (4)正しい。付近の者に警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しない(規則第53条)。
引っかけ:火薬類の喪失・盗取の届出先は警察官又は海上保安官であり、消防署ではない。
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論点ページ:火薬類取締法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題A No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する