火薬類取締法(火薬の取扱い)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
火薬の取扱いに関する次の記述のうち,火薬類取締法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 火薬類取扱所には,帳簿を備え,責任者を定めて,火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
解き方
- 火薬類取締法施行規則第52条第3項第12号により、火薬類取扱所には帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させなければならない。
- 消費場所で火薬類を収納する容器は内面に鉄類を表さない(第51条第1号)、火薬類取扱所の建物は平家建とする(第52条第3項第2号)、周囲には適当な境界柵を設け警戒札を掲示する(同項第7号)ため、(2)(3)(4) は誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第52条第3項第12号のとおりである。
- (2)誤り。容器の内面には鉄類を表さないこと(第51条第1号)。
- (3)誤り。火薬類取扱所の建物は平家建とする(第52条第3項第2号)。地下構造ではない。
- (4)誤り。周囲には適当な境界柵を設けて警戒札を掲示する(第52条第3項第7号)。
引っかけ:「保安距離」は火薬庫の規定の語で、火薬類取扱所の周囲は「境界柵」である。
現行法令との関係:第52条第3項第2号は、出題時は「平家建の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること」であったが、2024年7月28日施行の改正(令和6年経済産業省令第39号)で「平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」になり、見張人の例外がなくなった。(3) が誤り(地下構造)である点は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:火薬類取締法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する