火薬類取締法(火薬類の取扱い)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち,火薬類取締法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 火薬類を取り扱う者は,その所有し,又は占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を喪失したときは,遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解き方
- 火薬類取締法 第46条第1項第2号により、火薬類を取り扱う者は、所有・占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し又は盗取されたときは、遅滞なく警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
- 届出先を都道府県知事とする (1) が誤りである。(2)(3) は火薬類取締法施行規則 第53条第1号・第2号、(4) は第54条第6号のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。喪失・盗取の届出先は警察官又は海上保安官である(法第46条第1項)。
- (2)正しい。携行する火薬類は当該作業の消費見込量を超えてはならない(規則第53条第1号)。
- (3)正しい。責任者を定め、受渡し数量・消費残数量・装てん方法をその都度記録させる(規則第53条第2号)。
- (4)正しい。多数斉発では電源・母線・導火線・雷管の全抵抗を考慮して所要電流を通じる(規則第54条第6号)。
引っかけ:許可・届出の多くは都道府県知事宛てだが、喪失・盗取や災害発生は治安に関わるので警察官等へ届け出る。
同じ論点の過去問
令和5年度 問題A No.55火薬類取締法(火薬の取扱い)
令和4年度 問題A No.55火薬類取締法(火薬類の取扱い)
令和3年度 問題A No.55火薬類取締法(火薬類の取扱い)
令和2年度 問題A No.55火薬類取締法(火薬類の取扱い)
平成30年度 問題A No.55火薬類取締法(火薬類の取扱い)
論点ページ:火薬類取締法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する