火薬類取締法(火薬類の取扱い)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
火薬類取締法令上,火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 火薬類の発破を行う場合には,発破場所に携行する火薬類の数量は,当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。
解き方
- 火薬類取締法施行規則第53条第1号により、火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は当該作業に使用する消費見込量を超えてはならない。
- 火薬類取扱所に存置できる数量は1日の消費見込量以下(第52条第3項第11号)、装塡が終了して残った火薬類は直ちに始めの火薬類取扱所又は火工所に返送する(第53条第3号)。取扱所の床面にはできるだけ鉄類を表さない(第52条第3項第4号)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。火薬類取扱所の床面には、できるだけ鉄類を表さないこととされている。
- (2)誤り。存置できる数量は「その週」ではなく「1日」の消費見込量以下である。
- (3)誤り。残った火薬類は発破終了後ではなく、装塡終了後「直ちに」返送する。
- (4)正しい。第53条第1号により、携行量は当該作業に使用する消費見込量を超えてはならない。
引っかけ:「1日の消費見込量」「直ちに返送」「できるだけ鉄類を表さない」のように、数量・時期・程度の語を入れ替えた誤りが多い。
現行法令との関係:火薬類取扱所の建物の構造(施行規則第52条)は、2022年1月15日施行の改正(令和3年経済産業省令第73号)で、建物の内面を「板張り」とする規定が「衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用」する規定に改められ、その後の改正で号番号も繰り下がった(現行 第52条第3項第3号・第4号)。床面にできるだけ鉄類を表さない点は変わらず(1)は現行でも誤りであり、第53条第1号・第3号も同じで、この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する