公共工事標準請負契約約款
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 受注者は,設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に口頭で通知しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第18条第1項により,受注者は設計図書と工事現場が一致しない事実などを発見したときは,直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
- 約款第1条第5項で,約款に定める催告・請求・通知・報告・申出・承諾・解除は書面により行うとされており,「口頭で通知」とした(1)が誤りである。(2)は第32条第4項,(3)は第27条第1項,(4)は第20条第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。通知は書面で行う(第1条第5項・第18条第1項)。口頭ではない。
- (2)正しい。引渡しの申出があれば直ちに引渡しを受ける(第32条第4項)。
- (3)正しい。受注者は災害防止等のため臨機の措置をとる(第27条第1項)。
- (4)正しい。天災等で施工できないときは発注者が一時中止させる(第20条第1項)。
引っかけ:約款の通知・請求・承諾などは書面が原則。「直ちに」の語に引かれて口頭でもよいと思い込まないこと。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する