建設業法(技術者制度)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
解き方
- 建設業法第26条の4第1項により、主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 下請契約の締結は建設業者としての営業上の行為であり、技術者の職務ではないため(3)が誤りである。(2)は第26条第2項、(4)は第26条の4第2項のとおりで、(1)は公共工事標準請負契約約款で現場代理人と監理技術者等の兼任が認められている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。公共工事標準請負契約約款では、現場代理人と主任技術者・監理技術者等を兼ねられる。
- (2)正しい。第26条第2項により、下請代金の総額が政令で定める金額以上なら監理技術者を置く。
- (3)誤り。職務は技術上の管理と施工従事者の指導監督であり、下請契約の締結は含まれない。
- (4)正しい。第26条の4第2項により、施工に従事する者は技術者の指導に従わなければならない。
引っかけ:技術者の職務(第26条の4)に「下請契約の締結」のような営業上の行為を紛れ込ませる出題が多い。
現行法令との関係:監理技術者の配置が必要となる下請代金の額(建設業法施行令第2条)は、出題当時の4,000万円(建築一式6,000万円)から、2023年1月1日に4,500万円(同7,000万円)、2025年2月1日に5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の改正(令和6年法律第49号)で、技術者の専任の合理化(第26条第3項ただし書)や営業所技術者の兼務(第26条の5)が設けられた。(2)は「政令で定める金額」と書かれており、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題A No.59主任技術者・監理技術者
令和8年度 問題A No.60建設業法(請負契約)
令和7年度 問題A No.59主任技術者・監理技術者の職務等
令和7年度 問題A No.60建設業法(請負契約)
令和6年度 問題A No.59建設業法(元請負人の義務)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する