道路法(道路上の工事等の許可・承認)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.56の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
道路上で行う工事,又は行為についての許可,又は承認に関する次の記述のうち,道路法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 道路占用者が,電線,上下水道,ガスなどを道路に設け,これを継続して使用する場合は,道路管理者と協議し同意を得れば,道路管理者の許可を受ける必要はない。
解き方
- 道路法第32条第1項により、電線、水管、下水道管、ガス管等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の占用許可を受けなければならない。協議して同意を得れば足りるのは、国の行う事業のための占用の特例(第35条)に限られる。
- (3)は「協議し同意を得れば許可を受ける必要はない」としている点が誤りである。(1)は第24条の承認工事、(2)は第32条第1項第7号・施行令第7条の工事用施設・工事用材料、(4)は第32条第3項・施行令第8条の軽易な変更である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。歩道の切下げは第24条により道路管理者の承認を受けて行う工事である。
- (2)正しい。工事用材料の置き場や足場は施行令第7条の物件で、占用許可が必要である。
- (3)誤り。電線・上下水道・ガス等は第32条の許可が必要。協議・同意で足りるのは国の事業である。
- (4)正しい。重量の増加を伴わない構造の変更等の軽易な変更は許可不要である(令第8条)。
引っかけ:道路管理者以外の者が行う道路の工事は「承認」(第24条)、道路の占用は「許可」(第32条)、国の事業の占用は「協議・同意」(第35条)と区別する。
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論点ページ:道路法・車両制限令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題A No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する