道路法(特殊な車両の通行)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.56の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
車両制限令で定められている通行車両の最高限度を超過する特殊な車両の通行に関する次の記述のうち,道路法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特殊な車両を通行させようとする者は,通行する道路の道路管理者が複数となる場合には,通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
解き方
- 車両制限令の最高限度を超える車両(限度超過車両)の通行許可の申請が、道路管理者を異にする二以上の道路に係るときは、政令で定めるところにより一の道路の道路管理者が許可の権限を行い、他の道路管理者に協議して同意を得る(道路法 第47条の2第2項)。
- 申請は一の道路管理者にすればよく、通行するそれぞれの道路管理者に申請しなければならないとした (1) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。道路管理者が複数でも、一の道路管理者に申請すればよい(第47条の2第2項)。
- (2)正しい。通行経路・通行時間等に必要な条件を付して許可される(第47条の2第1項)。
- (3)正しい。許可証は、許可に係る通行中、当該車両に備え付けておく(第47条の2第6項)。
- (4)正しい。違反した行為者のほか、事業主(法人等)も罰せられる(第104条・第107条)。
引っかけ:申請窓口は一つで、許可する道路管理者が他の道路管理者と協議・同意を得る仕組みである。
現行法令との関係:道路法の改正(令和2年法律第31号)により 2022 年 4 月 1 日から特殊車両通行確認制度(第47条の4〜第47条の10)が始まり、国土交通大臣の登録を受けた車両は、確認を受けた通行可能経路を回答の内容に従って通行する場合、許可を受けなくてよくなった(第47条の10第8項)。用語も「限度超過車両」に整理された。許可制度の内容(一の道路管理者への申請、条件付き許可、許可証の備付け、両罰規定)は変わらず、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題A No.61特殊な車両の通行
令和7年度 問題A No.61特殊な車両の通行許可等
令和6年度 問題A No.61道路占用工事における道路の掘削
令和5年度 問題A No.56道路法(工事・行為の許可・承認)
令和4年度 問題A No.56道路法(道路占用工事の掘削)
論点ページ:道路法・車両制限令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する