労働安全衛生法(コンクリート造の工作物の解体)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.53の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生法令上,高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために,事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 事業者は,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者特別教育を修了した者のうちから,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
解き方
- 高さ 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(労働安全衛生法施行令 第6条第15号の5)では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならない(労働安全衛生規則 第517条の17)。
- 特別教育を修了した者のうちから選任するとした (3) が誤りである。(1)(2)(4) は同規則 第517条の15 の措置である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業区域内への関係者以外の立入りを禁止する(安衛則第517条の15第1号)。
- (2)正しい。器具・工具等の上げ下ろしには、つり綱・つり袋等を使用させる(同条第3号)。
- (3)誤り。作業主任者は技能講習を修了した者のうちから選任する(安衛則第517条の17)。
- (4)正しい。悪天候で危険が予想されるときは、作業を中止させる(同条第2号)。
引っかけ:作業主任者の資格は「免許」か「技能講習修了」であり、「特別教育」修了で作業主任者になれるものはない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第517条の15第1号は、2025 年 4 月 1 日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で「関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」から「当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ、2026 年 4 月 1 日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「関係する作業従事者以外の者」となった。(1) は禁止対象の一部を述べたもので誤りとはいえず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する