統括安全衛生責任者の統括管理事項
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.57の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない次の事項のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 衛生管理者が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
解き方
- 労働安全衛生法第15条第1項により、特定元方事業者は統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者の指揮と同法第30条第1項各号の事項の統括管理を行わせなければならない。
- 第30条第1項は、協議組織の設置及び運営(第1号)、作業間の連絡及び調整(第2号)、作業場所の巡視(第3号)、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助(第4号)等を定めている。(3)は「衛生管理者が行う」としている点が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業間の連絡及び調整は統括管理事項である(第30条第1項第2号)。
- (2)正しい。協議組織の設置及び運営は統括管理事項である(第30条第1項第1号)。
- (3)誤り。指導及び援助の対象は関係請負人が行う安全衛生教育である(第30条第1項第4号)。
- (4)正しい。作業場所の巡視は統括管理事項である(第30条第1項第3号)。
引っかけ:教育に対する指導・援助という事項自体は正しく、主体が「関係請負人」から「衛生管理者」にすり替わっている。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する