コンクリート造の工作物の解体等の作業
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生法令上,高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために,事業者が行わなければならない措置に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 事業者は,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想される時は,安全を確保したうえで当該作業を行なわなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15第2号により、事業者は高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業(令第6条第15号の5)を行うときは、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- 立入禁止は第517条の15第1号、引倒し等の合図は第517条の16、保護帽の着用は第517条の19に定められている。
- よって「安全を確保したうえで当該作業を行う」とした (3) が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第517条の15第1号により、見やすい箇所への表示等で関係者以外の立入りを禁止する。
- (2)正しい。第517条の19により、作業に従事する労働者に保護帽を着用させる。
- (3)誤り。正しくは悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
- (4)正しい。第517条の16第1項により引倒し等の合図を定め、関係労働者に周知させる。
引っかけ:「安全を確保したうえで」は慎重な表現に見えるが、条文は悪天候時の作業の中止を求めている。
現行法令との関係:第517条の15第1号は2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で、立入禁止の対象が「当該作業に関係する者以外の者」から「関係する作業従事者以外の者」という文言になった((1) は改正前の文言)。立入禁止の措置の内容は同じで、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する