令和7年度 問題A No.58論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

コンクリート造の工作物の解体作業

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために,事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させなければならない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第517条の15第3号により、器具、工具等を上げ下ろしするときにつり綱、つり袋等を労働者に使用させるのは事業者が講ずべき措置である。
  2. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務(第517条の18)は、作業の方法及び労働者の配置の決定と直接指揮、器具・工具・墜落制止用器具等・保護帽の点検と不良品の除去、墜落制止用器具等・保護帽の使用状況の監視である。
  3. よって誤っているものは (4) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第517条の16により事業者は引倒し等の合図を定め関係労働者に周知させる。
  2. (2)正しい。第517条の18第1号により作業主任者は作業方法・配置を決定し直接指揮する。
  3. (3)正しい。第517条の15第2号により事業者は悪天候時に作業を中止する。
  4. (4)誤り。正しくはつり綱・つり袋等を使用させるのは事業者の措置(第517条の15第3号)である。
引っかけ:措置の内容は正しく、主語(事業者か作業主任者か)を入れ替えた文である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する