令和2年度 問題A No.54論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者制度)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず,工事現場に監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 監理技術者を置かなければならないのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事のために締結した下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上となる場合である(建設業法 第26条第2項、建設業法施行令 第2条。出題当時は 4,000 万円、建築一式工事は 6,000 万円)。
  2. 下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置くとした (2) が誤りで、金額未満なら主任技術者を置けばよい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。主任技術者・監理技術者は現場代理人を兼ねることができる(公共工事標準請負契約約款)。
  2. (2)誤り。監理技術者が必要なのは、下請代金の総額が政令で定める金額以上の場合に限られる。
  3. (3)正しい。施工計画の作成、工程管理、品質管理等の技術上の管理と指導監督を行う(第26条の4第1項)。
  4. (4)正しい。施工に従事する者は、主任技術者等が職務として行う指導に従う(第26条の4第2項)。
引っかけ:監理技術者の要否は「元請の特定建設業者」かつ「下請代金の総額が一定額以上」の 2 条件で決まる。金額は改正で変わるので最新の値を確認する。
現行法令との関係:監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は、出題当時の 4,000 万円(建築一式工事 6,000 万円)から、2023 年 1 月 1 日施行で 4,500 万円(同 7,000 万円)、2025 年 2 月 1 日施行(令和6年政令第366号)で 5,000 万円(同 8,000 万円)に引き上げられた。(2) は「額にかかわらず」とする点で現行でも誤りであり、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する