令和2年度 問題A No.52論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(統括安全衛生責任者)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.52の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 店社安全衛生管理者の指導を行うこと。

解き方

  1. 特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の指揮をするとともに、労働安全衛生法 第30条第1項各号の事項(協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育への指導・援助、工程・機械設備等の配置に関する計画の作成など)を統括管理する(同法 第15条第1項)。
  2. 店社安全衛生管理者は統括安全衛生責任者を選任しない規模の現場について選任され、現場で統括安全衛生管理を担当する者を指導する立場であり(第15条の3)、その指導は統括管理事項に含まれないため、(4) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。協議組織の設置及び運営は統括管理事項である(第30条第1項第1号)。
  2. (2)正しい。作業間の連絡及び調整は統括管理事項である(第30条第1項第2号)。
  3. (3)正しい。作業場所の巡視は統括管理事項である(第30条第1項第3号)。
  4. (4)誤り。店社安全衛生管理者の指導は統括管理事項に含まれない(第15条の3参照)。
引っかけ:店社安全衛生管理者は、店社側から中小規模の現場を指導する立場で、統括安全衛生責任者に指導される側ではない。
現行法令との関係:労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号、2026 年 4 月 1 日施行)で、第15条・第30条の対象が「労働者」から、個人事業者など労働者以外の者を含む「作業従事者」に広がった。統括管理事項(第30条第1項各号)の内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題A No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する