公共工事標準請負契約約款(条件変更の確認請求)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款において,工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し,その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは,次の記述のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 設計図書に,工事に使用する建設機械の明示がないこと。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款 第18条(条件変更等)は、受注者が監督員に通知して確認を請求すべき事実として、図面・仕様書等の不一致、設計図書の誤謬又は脱漏、表示が明確でないこと、施工条件と現場の不一致、予期することのできない特別な状態の発生を定めている。
- 仮設・施工方法その他工事目的物を完成するための手段(施工方法等)は、約款第1条第3項により受注者がその責任で定めるものであり、使用する建設機械の明示がないことは確認請求の対象ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。設計図書の誤謬又は脱漏は第18条第1項第2号の確認請求事項である。
- (2)該当する。明示のない施工条件で予期できない特別な状態が生じたことは第5号に当たる。
- (3)該当する。図面と仕様書の不一致は第18条第1項第1号の確認請求事項である。
- (4)該当しない。使用機械などの施工方法等は受注者が自らの責任で定める(第1条第3項)。
引っかけ:「設計図書に書かれていない」ことがすべて確認請求の対象になるわけではない。施工方法等は受注者の責任で定める事項である。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する