コンクリート造の工作物の解体等作業
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.53の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために,事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下,解体等作業主任者という)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 解体等作業主任者は,外壁,柱等の引倒し等の作業を行うときは引倒し等について一定の合図を定め,関係労働者に周知させなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則 第517条の16第1項により、外壁・柱等の引倒し等の作業を行うときに一定の合図を定めて関係労働者に周知させるのは事業者の義務である。
- 作業主任者の職務(第517条の18)は、作業の方法・労働者の配置の決定と直接指揮、器具・保護帽等の点検、使用状況の監視であり、合図の制定は含まれない。よって (2) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業の方法と労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する(第517条の18第1号)。
- (2)誤り。引倒し等の合図を定めて周知させるのは事業者である(第517条の16第1項)。
- (3)正しい。技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任する(第517条の17)。
- (4)正しい。飛来・落下の危険防止のため、労働者に保護帽を着用させる(第517条の19)。
引っかけ:内容は正しくても義務を負う主体(事業者か作業主任者か)を入れ替えるのが典型的な出題である。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題A No.57作業主任者の選任を必要とする作業
令和8年度 問題A No.58コンクリート造の工作物の解体等の作業
令和7年度 問題A No.57統括安全衛生責任者の統括管理事項
令和7年度 問題A No.58コンクリート造の工作物の解体作業
令和6年度 問題A No.57統括安全衛生責任者の統括管理事項
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する