建設業法(技術者制度)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 主任技術者及び監理技術者は,建設業法で設置が義務付けられており,公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。
解き方
- 主任技術者・監理技術者と現場代理人の兼任を禁じる規定は建設業法に無く、公共工事標準請負契約約款 第10条も「現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる」としている。よって (4) が誤りである。
- (1)(3) は主任技術者等の職務(出題当時 第26条の3、現行 第26条の4)、(2) は監理技術者の設置(第26条第2項)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。施工に従事する者は主任技術者等の職務上の指導に従う(現行第26条の4第2項)。
- (2)正しい。元請の特定建設業者で下請代金の総額が政令の金額以上なら監理技術者を置く(第26条第2項)。
- (3)正しい。施工計画・工程管理・品質管理等と技術上の指導監督を行う(現行第26条の4第1項)。
- (4)誤り。主任技術者・監理技術者は現場代理人を兼ねることができる(標準請負契約約款第10条)。
引っかけ:現場代理人は契約上の代理人、主任技術者等は技術上の管理者で役割は別だが、兼任は認められている。
現行法令との関係:主任技術者及び監理技術者の職務の規定は、2020年10月1日施行の改正(令和元年法律第30号)で第26条の3から第26条の4に移った。監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は、出題当時の4,000万円(建築一式工事6,000万円)から、2023年1月1日施行で4,500万円(同7,000万円)、2025年2月1日施行で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。(2) は金額を「政令で定める金額」としているので現行でも正しく、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する