コンクリート造の工作物の解体作業
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.53の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生法令上,高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために,事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮すること。
解き方
- 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業(労働安全衛生法施行令第6条第15号の5)では、立入禁止、悪天候時の作業中止、つり綱・つり袋等の使用(労働安全衛生規則第517条の15)と、引倒し等の合図の決定・周知(第517条の16)が事業者の講じる措置である。
- 「作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること」は、事業者がコンクリート造の工作物の解体等作業主任者に行わせる職務(第517条の18第1号)であり、事業者が行う事項とした(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。作業方法・労働者の配置の決定と直接指揮は、作業主任者に行わせる職務である(第517条の18)。
- (2)正しい。引倒し等の作業は一定の合図を定め、関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
- (3)正しい。作業区域内への関係者以外の立入りを禁止する(第517条の15第1号)。
- (4)正しい。器具・工具等の上げ下ろしには、つり綱・つり袋等を使用させる(第517条の15第3号)。
引っかけ:事業者の措置と作業主任者の職務を区別する問題である。「直接指揮」は作業主任者の典型的な職務である。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第517条の15第1号は、2025年4月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で「関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」から「当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ、さらに2026年4月1日施行の改正で「関係する作業従事者以外の者」となった(一人親方など労働者以外も対象)。(3)が事業者の措置であることは変わらず、この問題の答えは変わらない。現行に合わせるなら(3)を「作業を行う区域内には、関係する作業従事者以外の者の立入りを禁止すること。」とする。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する