労働基準法(災害補償)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.51の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 労働者が業務上負傷し療養のため,労働することができないために賃金を受けない場合においては,使用者は,労働者の療養中平均賃金の100分の90の休業補償を行わなければならない。
解き方
- 労働基準法第76条第1項により、業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合、使用者は療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
- 100分の90とした(3)が誤りである。重大な過失の例外(第78条)、障害補償(第77条)、療養開始後3年経過での1200日分の打切補償(第81条)はいずれも条文どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。重大な過失について行政官庁の認定を受ければ、休業補償又は障害補償を行わなくてよい(第78条)。
- (2)正しい。障害の程度に応じ、平均賃金に別表第二の日数を乗じた障害補償を行う(第77条)。
- (3)誤り。休業補償は平均賃金の100分の60である(第76条第1項)。
- (4)正しい。療養開始後3年を経過しても治らない場合、平均賃金の1200日分の打切補償ができる(第81条)。
引っかけ:労災保険の休業(補償)給付60%に休業特別支給金20%が加わると80%になるため、数値を混同しやすい。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する