平成30年度 問題A No.54論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者制度)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条の4第1項(出題当時は第26条の3)により、主任技術者及び監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督である。
  2. 下請契約の締結は建設業者が行うもので、技術者の職務ではない。したがって(4)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。密接な関係の工事を同一・近接の場所で施工する場合、同一の専任主任技術者で管理できる(令第27条第2項)。
  2. (2)正しい。地方公共団体発注で政令の金額以上の工事では、技術者を工事現場ごとに専任とする(法第26条第3項)。
  3. (3)正しい。元請の特定建設業者は、政令の金額以上の下請契約を結ぶ場合に監理技術者を置く(法第26条第2項)。
  4. (4)誤り。技術者の職務は技術上の管理と施工従事者の指導監督で、下請契約の締結は含まれない(法第26条の4)。
引っかけ:(1)の特例は主任技術者に限られ、監理技術者には使えない点もあわせて押さえる。
現行法令との関係:技術者の職務の条文は2020年10月1日施行の改正(令和元年法律第30号)で第26条の3から第26条の4に繰り下がった。専任を要する請負代金の額(施行令第27条第1項)は出題当時の3,500万円(建築一式7,000万円)から、2023年1月1日に4,000万円(8,000万円)、2025年2月1日に4,500万円(9,000万円)へ、監理技術者を置く下請代金の総額(施行令第2条)は4,000万円(建築一式6,000万円)から4,500万円(7,000万円)、5,000万円(8,000万円)へ引き上げられた。また法第26条第3項ただし書で、監理技術者補佐を専任で置く場合(2020年10月1日施行)や一定の要件を満たす兼任(2024年12月13日施行)が専任の例外となった。いずれも政令の金額や例外の話で(1)〜(3)は原則として今も正しく、この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

平成30年度の前後の問題

1級土木施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する