労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.52の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法令上,作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 高さが3m,支間が20mの鋼製橋梁上部構造の架設の作業
解き方
- 鋼橋架設等作業主任者の選任が必要なのは、金属製の橋梁上部構造で、高さが5m以上であるもの又は支間が30m以上である部分の架設・解体・変更の作業である(労働安全衛生法施行令第6条第15号の3)。
- 高さ3m・支間20mはいずれの要件にも当たらないので、(2)は作業主任者の選任を必要としない。(1)はガス溶接作業主任者(同条第2号)、(3)はコンクリート破砕器作業主任者(同条第8号の2)、(4)は足場の組立て等作業主任者(同条第15号)の選任が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。アセチレン溶接装置を用いる溶接等はガス溶接作業主任者を選任する(令第6条第2号)。
- (2)不要。高さ5m未満かつ支間30m未満の鋼橋上部構造の架設は対象外である(令第6条第15号の3)。
- (3)必要。コンクリート破砕器を用いる破砕作業は同作業主任者を選任する(令第6条第8号の2)。
- (4)必要。高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体は足場の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第15号)。
引っかけ:鋼橋は「高さ5m以上又は支間30m以上」のどちらかを満たせば対象になる。高さだけで判断しないこと。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題A No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する