労働基準法(賃金)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準法令上,労働者に支払う賃金に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 使用者は,前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と労働者に支払う賃金を相殺することができる。
解き方
- 労働基準法第17条は「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めている(前借金相殺の禁止)。
- 賃金の定義は第11条、非常時払は第25条、出来高払制の保障給は第27条のとおりである。
- よって (4) が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第11条のとおり、名称を問わず労働の対償として使用者が支払うすべてのものが賃金である。
- (2)正しい。第25条の非常時払で、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う。
- (3)正しい。第27条により、請負制の労働者には労働時間に応じた一定額の賃金を保障する。
- (4)誤り。第17条により、前借金等の前貸の債権と賃金との相殺は禁止されている。
引っかけ:「相殺することができる」と「相殺してはならない」を入れ替えた文である。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する