公共工事標準請負契約約款
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題B No.2の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 受注者は,設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に口頭で確認しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)は、受注者が設計図書と工事現場の不一致などの事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならないと定めている。
- また、第1条第5項により、約款に定める催告・請求・通知・報告・申出・承諾及び解除は書面により行わなければならない。口頭で確認するとした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第20条のとおり、受注者の責めに帰さない天災等で施工できないときは一時中止させる。
- (2)正しい。第19条のとおり、設計図書を変更したときは必要に応じ工期・請負代金額を変更する。
- (3)誤り。第18条により監督員に通知して確認を請求する。通知・請求は書面で行う(第1条第5項)。
- (4)正しい。第17条のとおり、設計図書に不適合で監督員が改造を請求したときは従う。
引っかけ:「直ちに監督員に」までは条文どおりなので、「口頭で確認」の部分を見落としやすい。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題B No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する