平成29年度 問題A No.57論点:河川法重要度 C配点 1点未着手

河川法(河川区域内の工事の手続き)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.57の問題です。論点は「河川法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

河川管理者以外の者が,河川区域内(高規格堤防特別区域を除く)で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち,河川法上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 河川区域内において土地の掘削,盛土など土地の形状を変更する行為は,民有地においても河川管理者から許可を受けなければならない。

解き方

  1. 河川法第27条第1項により、河川区域内の土地で土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。この規定は土地の所有関係を問わず、民有地にも適用される。
  2. 工作物の新築(第26条)と土地の占用(第24条)はそれぞれ許可が必要である。許可を受けた取水施設の機能維持のための取水口付近の堆積土砂の排除は、河川法施行令第15条の4第1項第2号の軽易な行為で許可不要である。よって(1)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第27条の許可は民有地を含む河川区域内の土地に適用される。
  2. (2)誤り。工作物の新築許可(第26条)とは別に、土地の占用許可(第24条)も必要である。
  3. (3)誤り。地下を横断するサイホンも工作物の新築として第26条の許可が必要である。
  4. (4)誤り。取水口付近の堆積土砂の排除は施行令第15条の4の軽易な行為で、許可は不要である。
引っかけ:第24条の占用許可は河川管理者が管理する土地に限られるが、第26条・第27条は民有地にも及ぶ。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する