平成29年度 問題A No.55問題改訂論点:火薬類取締法重要度 C配点 1点未着手

火薬類取締法(火薬類の取扱い)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.55の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂火薬類取締法施行規則の改正(2024年7月28日施行)に合わせて選択肢(4)を改訂。本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

火薬類取締法令上,火薬類の取扱いなどに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 火薬類を取り扱う者は,その所有し,又は占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を喪失し,又は盗取されたときは,遅滞なく消防署にその旨を届け出なければならない。

解き方

  1. 火薬類取締法第46条第1項により、火薬類を取り扱う者は、所有・占有する火薬類について災害が発生したとき(第1号)や、火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し又は盗取されたとき(第2号)は、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
  2. 届出先を「消防署」とした (2) が誤りである。
  3. (1) は法第40条第1項(喫煙等の制限)、(3) は施行規則第53条第1号(発破場所に携行する火薬類は消費見込量を超えない)、(4) は施行規則第53条第16号(危険区域に関係人以外が立ち入らない措置、付近の者への警告、危険がないことの確認の後に点火)のとおりで正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。法第40条第1項のとおり、製造所や火薬庫では指定された場所以外で喫煙や火気の取扱いをしてはならない。
  2. (2)誤り。喪失・盗取の届出先は警察官又は海上保安官である(法第46条第1項第2号)。
  3. (3)正しい。施行規則第53条第1号のとおり、発破場所に携行する量は当該作業の消費見込量を超えない。
  4. (4)正しい。施行規則第53条第16号のとおり、立入りを防ぐ措置と付近への警告をし、危険がないことを確認してから点火する。
引っかけ:盗難・紛失の届出先は治安を担う警察官又は海上保安官で、災害が発生したときの届出先も同じ(法第46条第1項)。消防署や都道府県知事に入れ替えた選択肢に注意する。

問題改訂の内容

本試験の (4) は「発破に際しては,あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し,その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ,附近の者に発破する旨を警告し,危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。」だった。出題当時の火薬類取締法施行規則第53条第16号のとおりだが、アナログ規制の見直しによる令和6年経済産業省令第39号(2024年7月28日施行)で「あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと」に改められ、見張人の配置は条文から削られた。このため現行の規定では (4) も誤りと読め、正答が (2)(4) の 2 つになるおそれがある。正答が 2 つにならないよう (4) を現行の規定どおり「発破に際しては,あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ,付近の者に発破する旨を警告し,危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。」に改めた。正答は本試験と同じ (2)。

  • 火薬類取締法施行規則 第53条第16号(2024年7月28日施行)
  • 火薬類取締法 第40条第1項・第46条第1項
  • 火薬類取締法施行規則 第53条第1号
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)何人も,火薬類の製造所又は火薬庫においては,製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で,喫煙し,又は火気を取り扱ってはならない。
  2. (2)火薬類を取り扱う者は,その所有し,又は占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を喪失し,又は盗取されたときは,遅滞なく消防署にその旨を届け出なければならない。
  3. (3)火薬類の発破を行う場合には,発破場所に携行する火薬類の数量は,当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。
  4. (4)発破に際しては,あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し,その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ,附近の者に発破する旨を警告し,危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.55。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する