平成29年度 問題A No.54論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者制度)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 特定建設業者から政令で定める金額以上の建設工事を請け負った建設業者は,現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者にかえて監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第2項により、監理技術者を置かなければならないのは、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上となる場合である。
  2. 特定建設業者から請け負った下請の建設業者には監理技術者の設置義務はなく、主任技術者を置けばよいので、(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第26条第1項により、建設業者は請負代金の額にかかわらず主任技術者を置く(原則)。
  2. (2)正しい。第26条第3項・施行令第27条。公共工事で一定額以上なら工事現場ごとに専任とする。
  3. (3)誤り。監理技術者が必要なのは、元請の特定建設業者が一定額以上の下請契約を結ぶ場合である。
  4. (4)正しい。施工に従事する者は、主任技術者等が職務として行う指導に従う(現行第26条の4第2項)。
引っかけ:監理技術者の要否は、元請として下請に出す総額で決まる。請け負った金額で決まるのではない。
現行法令との関係:2020-10-01施行の改正(令和元年法律第30号)で、特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)では元請の主任技術者が下請の職務を兼ねれば下請は主任技術者を置かなくてよい特例(第26条の3)と、監理技術者補佐を置く場合の専任の特例が設けられ、(4)の根拠条文は第26条の3第2項から第26条の4第2項に移った。2024-12-13施行の改正(令和6年法律第49号)では、ICTを活用する一定の工事で専任を要しない特例(第26条第3項ただし書第1号)が加わった。専任を要する請負代金額(施行令第27条)は出題当時の3,500万円(建築一式7,000万円)から2025-02-01施行で4,500万円(建築一式9,000万円)に、監理技術者が必要な下請総額(施行令第2条)は4,000万円(建築工事業6,000万円)から5,000万円(同8,000万円)になった。(1)(2)は原則として今も正しく、(3)が誤りという答えは変わらない。必要なら(1)の文末を「原則として…置かなければならない」とすると誤解が少ない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題A No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する