労働安全衛生法
重要度 B問題5で出題過去問 9問
労働安全衛生法は、2級電気工事施工管理技士 第二次検定の平成29年度〜令和7年度(9回)のうち9回で出題された論点です(収録77問中9問・重要度B)。出題されるのは問題5です。
要点:安全衛生管理体制、特定元方事業者の措置、安全衛生教育、就業制限。
覚える要点
- 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保する(第3条)。「公衆災害」「安全又は衛生」は誤り
- 作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任し、労働者の指揮などを行わせる(第14条。特別教育は作業主任者の資格ではない)
- 事業者は労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う(第59条)。労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる(第25条)
- 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する措置に協力するよう努める(第4条)。3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く(労働安全衛生規則第536条。昇降設備は1.5mを超える箇所の作業の規定)
勉強のしかた:法規(問題5)で毎年1問出る。第3条(事業者の責務)が3回、第14条(作業主任者)が2回出ているほか、第59条・第25条・第4条と安衛則の物体の投下が出た。条文の主語と決まった言い回し(最低基準・安全と健康・技能講習を修了した者・安全又は衛生のための教育)を覚え、似た言葉(安全と健康/安全又は衛生)を条文ごとに区別する。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和7年度 問題5 設問5-2:イの「安全又は衛生」は雇入れ時教育(第59条)の文言で,第3条は「安全と健康」。
- 令和6年度 問題5 設問5-2:第3条(事業者の責務)の「国が実施する…施策に協力」と同じく,第4条も「協力」。アは労働者を使用する「事業者」。
- 令和5年度 問題5 設問5-2:酸素欠乏・火災などは個別の危険で,条文は包括的な「労働災害」。退避させるのは「作業場」から。
- 令和4年度 問題5 設問5-2:イの「安全又は衛生」は雇入れ時教育(第59条)の文言。第3条は「安全と健康」。
- 令和3年度 問題5 設問5-2:「受講した者」と「修了した者」の違いに注意。特別教育は作業主任者の資格要件ではない。
- 令和2年度 問題5 設問5-2:公衆災害(工事の第三者に及ぶ災害)は建設工事公衆災害防止対策要綱などで扱う。労働安全衛生法は「労働災害」。
この論点の問題
労働安全衛生法(事業者等の責務)令和7年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(労働者の責務)令和6年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(作業の中止と退避)令和5年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(事業者等の責務)令和4年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(作業主任者)令和3年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(事業者等の責務)令和2年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(雇入れ時の安全衛生教育)令和元年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生規則(高所からの物体投下による危険の防止)平成30年度 問題5 設問5-2
労働安全衛生法(作業主任者の選任)平成29年度 問題5 設問5-2
同じ問題で出る論点
問題5では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和7年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。