指定建設業(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.51の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
指定建設業として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.消防施設工事業
解き方
- 4.が定められていない。指定建設業は建設業法施行令第5条の2で,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業の 7 業種と定められている。
- 消防施設工事業は指定建設業ではない。
- 指定建設業で特定建設業の許可を受けるには,営業所の専任の技術者を 1 級の国家資格者などとしなければならず,監理技術者も同様である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。舗装工事業は指定建設業である。
- 2.定められている。造園工事業は指定建設業である。
- 3.定められている。鋼構造物工事業は指定建設業である。
- 4.定められていない。消防施設工事業は指定建設業ではない。
引っかけ:指定建設業 7 業種:土・建・電・管・鋼・舗・園。「消防施設」「電気通信」は含まれない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する