令和8年度 前期 No.55論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

みなし登録電気工事業者の届出

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

みなし登録電気工事業者の届出において,届出書に記載する事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.1級電気工事施工管理技士の氏名

解き方

  1. 2.が定められていない。建設業者が電気工事業を開始したときは,電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項により経済産業大臣又は都道府県知事に届け出る(みなし登録電気工事業者)。届出書には氏名又は名称,営業所の名称と所在の場所,主任電気工事士等の氏名,電気工事業を開始した年月日,建設業の許可の年月日と許可番号などを記載する。
  2. 1 級電気工事施工管理技士の氏名は記載事項ではない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。一般用電気工事を行う営業所ごとに置く主任電気工事士等の氏名を記載する。
  2. 2.定められていない。施工管理技士の氏名は記載事項ではない。
  3. 3.定められている。電気工事業を開始した年月日を記載する。
  4. 4.定められている。建設業の許可を受けた年月日を記載する。
引っかけ:電気工事業法で営業所に置くのは主任電気工事士。施工管理技士は建設業法の主任技術者・監理技術者の資格で,電気工事業法の届出事項ではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する