第一種電気工事士の定期講習
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.54の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
免状又は認定証の交付を受けた日から,5年以内ごとに自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない者として,「電気工事士法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.第一種電気工事士
解き方
- 2.の第一種電気工事士が定められている。電気工事士法第4条の3により,第一種電気工事士は,免状の交付を受けた日から 5 年以内に,経済産業大臣が指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない(以後も 5 年以内ごと)。
- 認定電気工事従事者,第二種電気工事士,電気主任技術者には,この定期講習の義務はない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。認定電気工事従事者は認定証の交付を受ければよく,定期講習の義務はない。
- 2.定められている。第一種電気工事士は 5 年以内ごとに講習を受ける。
- 3.定められていない。第二種電気工事士は一般用電気工作物等の工事に従事する資格で,定期講習の義務はない。
- 4.定められていない。電気主任技術者は電気事業法の資格で,電気工事士法の講習の対象ではない。
引っかけ:定期講習(5 年以内ごと)が義務づけられているのは第一種電気工事士だけ。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する