消防用設備等の範囲
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.58の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.非常用の照明装置
解き方
- 2.が定められていない。非常用の照明装置は建築基準法(同法施行令第126条の4)で設置が定められた設備で,消防法の消防用設備等ではない。
- ガス漏れ火災警報設備と漏電火災警報器は警報設備,緩降機は避難設備で,いずれも消防用設備等である(消防法施行令第7条)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。ガス漏れ火災警報設備は警報設備である。
- 2.定められていない。非常用の照明装置は建築基準法の設備である。
- 3.定められている。緩降機は避難はしご・救助袋などとともに避難設備である。
- 4.定められている。漏電火災警報器は警報設備である。
引っかけ:非常用の照明装置・非常用の昇降機(建築基準法)と,誘導灯・誘導標識(消防法の避難設備)を区別する。排煙設備は両方の法令に出てくる。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.58警報設備(消防法)
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する