令和6年度 前期 No.55論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

電気工事士等の作業の範囲(電気工事士法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

電気工事士等に関する記述として,「電気工事士法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.第一種電気工事士は,事業用電気工作物に係るすべての電気工事の作業に従事することができる。

解き方

  1. 2.が誤りである。第一種電気工事士が作業に従事できるのは,一般用電気工作物等と自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)に係る電気工事であり,ネオン工事・非常用予備発電装置工事の特殊電気工事は特種電気工事資格者でなければ従事できない(電気工事士法第3条)。
  2. 電気工事士法の自家用電気工作物には,発電所・変電所・最大電力 500 kW 以上の需要設備・送電線路などは含まれないので,事業用電気工作物のすべての電気工事に従事できるわけではない。
  3. 認定電気工事従事者は,自家用電気工作物の簡易電気工事(600 V 以下で使用するもの。電線路に係るものを除く)に従事できる。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。第一種・第二種電気工事士は一般用電気工作物等の作業に従事できる。
  2. 2.誤り。事業用電気工作物のすべての電気工事に従事できるわけではない。
  3. 3.正しい。認定電気工事従事者は簡易電気工事に従事できる。
  4. 4.正しい。特殊電気工事はネオン工事と非常用予備発電装置工事である。
引っかけ:第一種でも特殊電気工事(ネオン・非常用予備発電装置)はできない。
現行法令との関係:2023 年 3 月の電気事業法・電気工事士法の改正で,小規模事業用電気工作物(出力 10 kW 以上 50 kW 未満の太陽電池発電設備など)が設けられ,電気工事士法では一般用電気工作物と合わせて「一般用電気工作物等」とされた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する