主任電気工事士になれる者(電気工事業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
登録電気工事業者において,一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士になることができる者として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.第一種電気工事士
解き方
- 2.が定められている。電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条により,一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士は,第一種電気工事士,又は第二種電気工事士の免状の交付を受けた後に一般用電気工事に関し 3 年以上の実務経験を有する者でなければならない。
- 認定電気工事従事者,電気工事施工管理技士,電気主任技術者は主任電気工事士になれない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。認定電気工事従事者は主任電気工事士になれない。
- 2.定められている。第一種電気工事士は主任電気工事士になれる。
- 3.定められていない。施工管理技士は主任電気工事士の要件ではない。
- 4.定められていない。電気主任技術者は主任電気工事士の要件ではない。
引っかけ:主任電気工事士=第一種電気工事士,又は第二種電気工事士+実務経験 3 年。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する