主任技術者の設置(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.52の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事の現場に置く主任技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.国から直接建設工事を請け負った建設業者は,下請契約を行わず全て自ら施工する場合には,当該工事現場に置く主任技術者を省略することができる。
解き方
- 1.が誤りである。建設業法第26条第1項により,建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは,請負代金の額や下請契約の有無にかかわらず,工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- 下請契約を行わずすべて自ら施工する場合でも省略できない。主任技術者は施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理と施工に従事する者の指導監督を行う(第26条の4)。2 級電気工事施工管理技士は電気工事業の主任技術者になれる。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。主任技術者は自ら施工する場合でも置かなければならない。
- 2.正しい。下請負人も請負代金の額にかかわらず主任技術者を置く。
- 3.正しい。2 級電気工事施工管理技士は電気工事の主任技術者になれる。
- 4.正しい。施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理を行う。
引っかけ:主任技術者は元請・下請,金額にかかわらず全ての工事現場に置く。
現行法令との関係:建設業法第26条は 2024 年の改正で,専任を要する工事でも一定の条件を満たせば主任技術者・監理技術者が兼任できる規定(第26条第3項ただし書)が設けられたが,自ら施工する場合に主任技術者を省略できる規定は無い。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する