建設工事の請負契約(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.51の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事の請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して,交付する書面における工事着手の時期の記載を省略することができる。
解き方
- 4.が誤りである。建設業法第19条第1項第3号により,請負契約の書面には工事着手の時期及び工事完成の時期を記載しなければならない。省略することはできない。
- 同条第3項により,相手方の承諾を得て書面の交付に代えて電磁的措置を講ずることができる。建設業者は,注文者から請求があったときは請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない(第20条)。現場代理人を置く場合は,その権限などを書面で注文者に通知しなければならない(第19条の2第1項)。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。相手方の承諾を得れば電磁的措置によることができる。
- 2.正しい。注文者から請求があれば請負契約の成立までに見積書を交付する。
- 3.正しい。現場代理人に関する事項を書面で注文者に通知する。
- 4.誤り。工事着手の時期と完成の時期は契約書面の必要記載事項である。
引っかけ:第19条の記載事項:工事内容,請負代金の額,着手・完成の時期,支払の時期と方法 など。
現行法令との関係:建設業法第20条は 2024 年の改正(2025-12-12 施行)で,見積書が「材料費等記載見積書」(材料費・労務費などの内訳を記載した見積書)となり,注文者から請求があったときは請負契約が成立するまでに交付しなければならない旨は同条第4項に移った。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する