建設業の許可(大臣許可と知事許可)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.51の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
ただし,政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
解答欄
正解
正解:4.「都道府県知事の許可」では,建設工事を施工し得る区域に制限がある。
解き方
- 4.が誤りである。建設業の許可は営業所の所在地で国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれるが,知事許可でも建設工事を施工できる区域に制限はなく,全国どこでも施工できる。
- 大臣許可と知事許可で,受注できる請負金額や下請契約の代金の額の制限に差はない(下請代金の額の制限は一般建設業と特定建設業の区分による)。一の建設業者が複数の業種の許可を受けることができる。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。受注可能な請負金額に差はない。
- 2.正しい。建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けられる。
- 3.正しい。下請契約の代金の額の制限に差はない。
- 4.誤り。知事許可でも施工できる区域に制限はない。
引っかけ:大臣・知事=営業所の所在の違い。一般・特定=下請に出せる金額の違い。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する