建設業の許可(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.51の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.建設業の許可は,発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により,特定建設業と一般建設業に分けられる。
解き方
- 2.が誤りである。特定建設業と一般建設業の区分は,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額(総額)で分けられる。発注者から直接請け負う 1 件の請負代金の額で分けられるのではない(建設業法第3条第1項第2号)。
- 建設業の許可は建設工事の種類(業種)ごとに受け,許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事も請け負うことができる(第4条)。2 級電気工事施工管理技士は電気工事業の一般建設業の営業所技術者になれる。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建設工事の種類ごとに許可を受ける。
- 2.誤り。特定・一般の区分は下請契約の請負代金の額で決まる。
- 3.正しい。附帯する他の建設業の工事も請け負える。
- 4.正しい。2 級施工管理技士は一般建設業の営業所技術者になれる。
引っかけ:特定建設業=元請として一定額以上を下請に出す場合に必要(自ら施工する金額には制限なし)。
現行法令との関係:2024 年の建設業法の改正(2024-12-13 施行)で,営業所ごとに置く「専任の技術者」は「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになった。また,特定建設業の許可が必要となる下請代金の額は 2025-02-01 から 5 000 万円(建築一式工事は 8 000 万円)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する