令和6年度 前期 No.44論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

墜落等による危険の防止(労働安全衛生規則)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.44の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

墜落等による危険の防止に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.作業及び仮設に十分なスぺースがある掘削場所で,掘削深さが1.8 mであったので,掘削面へ昇降するための設備を省略した。

解き方

  1. 4.が誤りである。労働安全衛生規則第526条により,高さ又は深さが 1.5 m を超える箇所で作業を行うときは,安全に昇降するための設備等を設けなければならない。深さ 1.8 m の掘削場所では昇降設備を省略できない。
  2. 作業床の端の囲い・手すり等は高さ 2 m 以上の箇所で必要(第519条)なので,1.8 m では法令上は義務ではない。移動はしごの幅は 30 cm 以上(第527条),スレート屋根上では幅 30 cm 以上の歩み板を設け防網を張る(第524条)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。囲い・手すり等が必要なのは高さ 2 m 以上の作業床の端である。
  2. 2.正しい。移動はしごの幅は 30 cm 以上とする。
  3. 3.正しい。幅 30 cm 以上の歩み板を設け,防網を張る。
  4. 4.誤り。深さ 1.5 m を超える箇所では昇降設備を設けなければならない。
引っかけ:昇降設備は 1.5 m 超,作業床・手すりは 2 m 以上。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する