令和8年度 前期 No.44論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

墜落制止用器具の取付設備(労働安全衛生規則)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.44の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

要求性能墜落制止用器具等の取付設備等に関する次の記述において,[  ]に当てはまる語句として,「労働安全衛生法」上,適当なものはどれか。

「事業者は,高さが[  ]以上の箇所で作業を行う場合において,労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは,要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.2.0 m

解き方

  1. 3.の 2.0 m が適当である。労働安全衛生規則第521条第1項により,高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合において,労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは,それを安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
  2. 同規則では,高さ 2 m 以上の箇所での作業で墜落のおそれがあるときは作業床を設け(第518条),作業床の端・開口部には囲い・手すり・覆い等を設ける(第519条)など,2 m が墜落防止の基準となっている。

選択肢ごとの解説

  1. 1.不適当。1.5 m は高さ又は深さが 1.5 m を超える箇所の昇降設備(第526条)の基準である。
  2. 2.不適当。1.8 m という基準は定められていない。
  3. 3.適当。高さ 2 m 以上である。
  4. 4.不適当。2.5 m という基準は定められていない。
引っかけ:墜落防止の措置(作業床・囲い・墜落制止用器具の取付設備)は高さ 2 m 以上が基準。1.5 m を超える箇所は昇降設備と区別する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する