作業主任者を選任すべき作業
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.45の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.停電作業
解き方
- 1.が定められていない。停電作業について作業主任者の選任は定められていない(高圧・特別高圧の停電作業では作業の指揮者を定める(労働安全衛生規則第350条))。
- 張出し足場の組立て作業(足場の組立て等作業主任者),型枠支保工の組立て作業(型枠支保工の組立て等作業主任者),コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業(コンクリート破砕器作業主任者)は作業主任者を選任すべき作業である(労働安全衛生法施行令第6条)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。停電作業は作業主任者の選任を要しない。
- 2.定められている。張出し足場の組立ては足場の組立て等作業主任者を選任する。
- 3.定められている。型枠支保工の組立ては作業主任者を選任する。
- 4.定められている。コンクリート破砕器を用いる破砕の作業は作業主任者を選任する。
引っかけ:停電作業は作業主任者ではなく作業指揮者を定める。作業主任者が必要なのは足場の組立て・型枠支保工・コンクリート破砕器・地山の掘削などの作業。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する