ガス漏れ火災警報設備(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.26の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
防火対象物に設置するガス漏れ火災警報設備に関する記述として,「消防法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.ガス漏れ火災警報設備は,すべての防火対象物に設置すること。
解き方
- 2.が誤りである。ガス漏れ火災警報設備は,消防法施行令第21条の2で設置対象が定められた防火対象物(地下街,一定規模以上の特定用途の地階,温泉の採取設備のある建築物など)に設置するもので,すべての防火対象物に設置するものではない。
- 同条第2項により,一の警戒区域の面積は 600 m² 以下,警戒区域は 2 以上の階にわたらないものとする(省令で定める場合を除く)。また,非常電源を附置する。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。停電時にも警報できるよう,非常電源を附置する。
- 2.誤り。設置するのは政令で定める防火対象物に限られる。
- 3.正しい。一の警戒区域の面積は 600 m² 以下とする。
- 4.正しい。警戒区域は 2 以上の階にわたらないものとする。
引っかけ:警戒区域「600 m² 以下・2 以上の階にわたらない」は自動火災報知設備と同じ。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する